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交通事故の慰謝料は整骨院で治療してももらえる(上尾市 愛宕)|ゼロスポ鍼灸・整骨院 草加

交通事故の慰謝料は整骨院で治療してももらえる(上尾市 愛宕)

こんにちは!

 

上尾市 愛宕 あげお運動公園前鍼灸・整骨院/整体院です。

 

交通事故によって怪我を負ってしまった。外傷などは無いがむちうちや腰が痛い

このような時、整形外科でのリハビリよりも近くにある整骨院・接骨院での治療を検討する方はいらっしゃると思います。

ですが、整骨院・接骨院での治療費や慰謝料はしっかり貰えるのか、そもそも通っていいものなのかなど不安になっている方は上尾市 愛宕にお住まいの方の中でも多いのではないでしょうか?

 

今回のブログはタイトル通りですが、慰謝料についてを書かせていただこうと思います。

 

 

整骨院でも病院でも慰謝料・治療費は変わらない!

慰謝料は怪我を負ったという精神的な苦痛に対する賠償金であるため、被害者は整骨院・接骨院で治療を受けても、病院で治療を受けても同じように請求することができます。

通院1日あたりの慰謝料の計算方法は3つあります。

こちらのサイトでご確認ください。→慰謝料の計算方法

 

整骨院で治療を受ける場合の留意点

 

慰謝料は通院期間に応じて変化します。ですが、気をつけたいのが、整骨院での治療は通院期間としてカウントされるかどうかです。

通院日数に含まれない限り、本来の日数にはカウントされず慰謝料は減ってしまいます。

保険会社によっては整骨院・接骨院での治療は通院日数にカウントせず賠償金の勘定に入れなかったり、算定に加味しない場合があったりします。

 

なので、整骨院・接骨院と整形外科などの病院は 違う という認識をよくしておく必要があります。

整骨院では柔道整復師が治療を行うため医師ではありません。

 

整骨院に通うためには、施術の必要性や有効性を立証する必要があります。

なので、整骨院で治療を受けるためには以下2点のうちどちらかを満たす必要があります。

1、医師の指示がある場合

2、医師の指示がない場合、施術の必要性、施術の有効性、施術内容の合理性、施術期間の相当性、施術費の相当性がある

 

2の立証は非常に労力を割くため、原則は1を満たすようにしておきましょう!

まず事故にあった場合は必ず医師の診察を受けてから、整骨院・接骨院で治療をしたい場合その旨を伝えて、医師の指示・許可を取り付けてください。

 

 

いかがでしたでしょか?

交通事故に遭って怪我を負ってしまった場合、さまざまなことで不安になったり心配になったりすると思います。

特に通院に関しては、整形外科でリハビリを行うと、時間が合わなかったり、通院距離が大変だったりで通えないまま痛みが残存して後遺症になるリスクもあります。

もし、交通事故にあった場合まずは病院で受診、次に 上尾市 愛宕 あげお運動公園前鍼灸・整骨院/整体院へご連絡ください!

 

公式HPは→こちら

交通事故治療については→こちら

 

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